合同会社Life-エイド

訪問介護

高齢者向けサービス

訪問介護・介護予防日常生活総合事業

ご自宅で安心して暮らし続けられるよう、介護保険制度にもとづいた訪問型の支援を行います。

身体介護や生活援助など、ケアプランに応じた日常生活のサポートをはじめ、要支援の方を対象とした「介護予防・日常生活支援総合事業」にも対応しています。

調理や掃除、入浴介助など、必要なサービスを必要なタイミングでご提供することで、住み慣れた環境での自立した生活をサポートします。

サービスの内容や利用料金については、お気軽にご相談ください。

障がい者向けサービス

居宅介護・移動支援

ご自宅で安心して過ごしていただくために、障がいのある方に向けた居宅介護や移動支援を行っています。

食事や排泄、入浴などの日常生活のサポートをはじめ、外出時には福祉車両での無償運送もご利用いただけます。

ご希望に応じて、同性介助や体調管理を含めた柔軟な対応が可能です。一人ひとりの生活に寄り添い、安心・安全・快適なお出かけや暮らしを支えます。

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問して、ケアプランに基づき必要なサービスを行います。食事の介助、排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活のアドバイスをいたします。

主なサービス内容

  • 身体介護:排泄・食事・清潔・入浴・移動・その他
  • 家事援助:調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・買い物・その他

訪問介護計画書について

ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(介護予防サービス・支援計画)を基に、訪問介護(介護予防訪問介護)計画書を作成します。

ご利用について

ご利用対象者

☑︎次のいずれかに該当する方

  1. 要介護(1〜5)と認定された65歳以上の方
  2. 特定疾病が原因で介護を必要とする、要介護(1〜5)認定された40歳以上の方

※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります

※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ

介護認定を受けていない方
1

ご相談

居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きも致します。

2

ヒアリング〜ご契約

ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。
ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。

3

介護認定調査

市役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行われます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。

4

ケアプランの作成

ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

5

サービス開始

各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けていてご利用していない方
1

ご相談

居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きも致します。

2

ヒアリング〜ご契約

ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。
ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。

3

介護認定調査

市役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行われます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。

4

ケアプランの作成

ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

5

サービス開始

各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

ご利用料金

基本料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

※平成30年8月より一定以上所得者の負担割合は2割もしくは3割に変更になります。
(参考PDF)

訪問介護サービス 利用料金(目安)

サービス区分 所要時間 1割負担 2割負担 3割負担
身体介護 20分未満 163円 326円 489円
20分以上30分未満 244円 488円 732円
30分以上60分未満 387円 774円 1,161円
60分以上90分未満 567円 1,134円 1,701円
以降30分ごとに加算 82円 164円 246円
生活介護 20分以上45分未満 179円 358円 537円
45分以上 220円 440円 660円
自立支援 身体30分未満・生活20分以上 309円 618円 927円
身体30分未満・生活45分以上 374円 478円 1,122円
身体60分未満・生活20分以上 452円 904円 1,356円
身体60分未満・生活45分以上 582円 1,164円 1,746円
  • 上の表は一回あたりの料金の目安になります。実際のお客様負担金は、ご利用された単位数を合計してから算出するので、表の金額の合計とは一致しない場合がございます。
  • 2名の訪問介護員等によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、お客様の同意を得た上で、サービスを提供するものとします。この場合には通常の介護報酬の2倍の料金となります。
  • 通常の訪問時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合、介護報酬は次の加算割合で割増されます。
  • 時間帯 割増
    早朝(午前6時〜午前8時)夜間(午後6時〜午後10時) +25%
    深夜(午後10時〜午前6時) +50%
  • 緊急時訪問介護加算は、お客様やそのご家族からの要請に基づき、サービス提供者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認め、訪問介護が居宅サービス計画にない身体介護を行った場合に加算します。
  • 初回加算は、新規に訪問介護計画書を作成したお客様に対して、初回サービス実施月にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
  • 当該事業所が、厚生労働大臣が定める山間地等に居住する者へのサービス提供加算として5%の割合を介護報酬に加算します。
  • 当該事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金改善を実施しているものとして都道府県知事に届出をした場合、介護職員処遇改善加算の単位数に加算します。介護職員処遇改善加算は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の資質改善に資することを目的とした加算です。
  • 区分 加算率
    介護職員処遇改善加算II 1月に算定した単位数の合計×22.4%

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問して、ケアプランに基づき必要なサービスを行います。 食事の介助、排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、 ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

主なサービス内容

  • 身体介護:排泄・食事・清潔・入浴・移動・その他
  • 家事援助:調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・買い物・その他

ご利用料金

居宅介護

訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問して、ケアプランに基づき必要なサービスを行います。食事の介助、排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「家事援助」、通院時の付き添いを行う「通院等介助」などを提供します。

主なサービス内容

  • 身体介護:排泄・食事・清潔・入浴・移動・その他
  • 家事援助:調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・買い物・その他

ご利用について

ご利用対象者

パターン1:
身体介護家事援助のみを利用する場合

身体障がい
知的障がい
難病患者等
障がい児

※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります

パターン2:
通院等介助(身体介護を伴う)を利用する場合

☑︎次のいずれかに該当する方

  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている
    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

ご利用料金

利用者負担があります。詳細は以下をご覧ください。

移動支援

屋外での移動が困難な方が外出する際、ガイドヘルパーが付き添います。

主なサービス内容

  • 移動介護:社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出に対する移動支援
  • 通学通所支援:特別支援学校や作業所等への移動支援

ご利用について

ご利用対象者

身体障がい
知的障がい
難病患者等
障がい児

パターン1:
移動介護を利用する場合

☑︎次のいずれかに該当する方

  1. 身体障がい者手帳1・2級で3肢以上の機能障がいのある肢体不自由児・者(外出時主に車いすを使用する方)
  2. 知的・精神障がい児・者
  3. 障がい者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記①に準ずるもの(児童含む)

パターン2:
通学・通所支援を利用する場合

☑︎次のいずれかに該当する方

  1. 身体障がい者手帳1・2級の視覚障がい児・者又は3肢以上の機能障がいのある肢体不自由児・者(外出時主に車いすを使用する方)
  2. 知的・精神障がい児・者
  3. 障がい者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記①に準ずるもの(児童含む)

ご利用料金

自費サービス

受診の際の院内待合時間など、訪問介護で対応できない援助内容に関しては、
自費でのサービスをご用意しております。

1

訪問介護同等の内容

訪問介護利用料の100%

2

訪問介護で適用できない内容

ご利用料金

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